2018-11-13 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
例えばですけれども、では、明治ブルガリアヨーグルトはブルガリアという名称が使えなくなるというようなことはあるんでしょうか。そういう制約は受けますか。
例えばですけれども、では、明治ブルガリアヨーグルトはブルガリアという名称が使えなくなるというようなことはあるんでしょうか。そういう制約は受けますか。
○亀井委員 今の御答弁で、明治ブルガリアヨーグルトは対象ではない、大丈夫だということでしたけれども、ほかに、今販売されている日本のブランド名で、GI法が発効すると名称が使えなくなる可能性のあるものというのは、農水省の方で把握されていますでしょうか。品目数ですとか対象のブランド。把握されているかどうか、伺います。
御指摘がございました明治ブルガリアヨーグルトという名称につきましては、EU側の七十一産品の名称に含まれておりませんので、相互保護の対象とはなっておりません。したがいまして、ブルガリアヨーグルトという名称が使えなくなるということはございません。
ただ、これを、例えば、一番はブルガリアヨーグルトというのがありますね。
先ほど大臣はブルガリアヨーグルトのことをお話しになられたけれども、物すごい大金を払って黒豚という表示を使わせてくれというんなら、まだそこはビジネスの話だから別の話になりますけれども、フリーライドしているんですからね、フリーライド。松岡大臣、フリーライドしているんですからね。